医療費控除に関する手続について(Q&A)【20180105】

医療費控除に関する手続について(Q&A)

国税庁は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)により、平成30
年1月1日以後において、平成29年分以降の所得税について医療費控除の適用を受ける場合に
必要な手続が改正されたことに伴い、医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続のうち主に従
来の取扱いと異なる事項に関する事項を下記のとおりQ&Aとして取りまとめ、公表しましたの
で紹介します。
詳細につきましては、国税庁ホームページ>税について調べる>パンフレット・手引き>所得
税関係>確定申告関係>「医療費控除に関する手続について(Q&A)」をご覧ください。

 

【Q&A見出し】
1 医療費控除の適用を受ける場合の手続(制度改正の概要)
2 経過措置(医療費の領収書の提出又は提示)について
3 「医療費控除の明細書」の記載方法
4 証明書類の取扱い
5 「医療費通知」を添付する場合の留意点
6 「医療費通知」を申告書の添付書類として使用できない場合
7 「医療費通知」に記載のない医療費の支払がある場合
8 医療機関の窓口で医療費の負担がない場合
9 補填された金額の「医療費通知」への付記方法
10 「医療費通知」に記載された負担額と実際の負担額とが異なる場合
11 記載されている医療費の額がいわゆる10割負担の額である場合
12 「医療費通知」に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」
欄が空欄である場合①
13 「医療費通知」に記載されている医療費のうち「療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称」
欄が空欄である場合②
14 「医療費通知」上の被扶養者が生計を一にする親族に当たらない場合
15 「医療費通知」データ(XML形式)を活用した確定申告の概要

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