2018年1月04日 税務情報
一部未分割となる財産の相続税の課税価格へ算入する価格
「一部未分割となる財産の相続税の課税価格へ算入する価格」
結論から言いますと、相続税の実務においては、“穴埋め方式”を採用することになっています。
これは、あくまで分割が固まるまでの仮の計算であって、最終的に分割がかたまってしまえば、このどちらの方式を用いても結論は同じということになります。
「一部未分割となる財産の相続税の課税価格へ算入する価格」
結論から言いますと、相続税の実務においては、“穴埋め方式”を採用することになっています。
これは、あくまで分割が固まるまでの仮の計算であって、最終的に分割がかたまってしまえば、このどちらの方式を用いても結論は同じということになります。
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