平成31年税制改正の大綱の概要

平成31年度税制改正の大綱の概要(平成30年12月21日 閣議決定)

消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、住宅に対する税制上の支援策を講
ずるとともに、車体課税について、地方の安定的な財源を確保しつつ大幅な見直しを行う。さら
に、デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し等を行う。また、都
市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築の観点から、特別法人事業税(仮称)及び
特別法人事業譲与税(仮称)の創設等を行う。このほか、森林環境税(仮称)及び森林環境譲与
税(仮称)の創設、国際的な租税回避により効果的に対応するための国際課税制度の見直し、経
済取引の多様化等を踏まえた納税環境の整備等を行う。具体的には、次のとおり税制改正を行う
ものとする。

【個人所得課税】
〇 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
個人が、住宅の取得等(その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場
合の住宅の取得等に限る。)をして平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間にその者の
居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例を創
設する。
〇 空き家になった家屋等に係る譲渡所得特別控除の特例
老人ホーム等に入所をしたことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその
家屋の敷地の用に供されていた士地等は、次に掲げる要件その他一定の要件を満たす場合に限
り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適
用するほか所要の整備を行った上、その適用期限を4年延長する。
① 被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人
ホーム等に入所をしていたこと。
② 被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、
その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住
の用に供されていたことがないこと。
○ ふるさと納税制度の見直し
次の基準に適合する地方公共団体を総務大臣が指定することにより、過度な返礼品を送付し
制度の趣旨を歪めているような団体に対しては、ふるさと納税(特例控除)の対象外とするこ
とができるよう、制度の見直しを行う。
① 寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体
② ①の地方公共団体で、返礼品を送付する場合には、返礼品の返礼割合を3割以下とするこ
と及び返礼品を地場産品とすることのいずれも満たすもの
〇 森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設
平成30年度税制改正で決定された森林環境税(仮称)(国内に住所を有する個人に対して年
額1,000円を課する国税、平成36年度から課税)及び森林環境譲与税(仮称)の創設(平成31
年度から譲与)について法制化する。

【資産課税】
〇 個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設
認定相続人(注)が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により特定事
業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納
付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税
の納税を猶予する。
(注)「認定相続人」とは、承継計画に記載された後継者であって、中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者をいう。
〇 個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設
認定受贈者(18歳(平成34年3月31日までの贈与については、 20歳)以上である者に限る。)が、
平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業
を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、
贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予する。
〇 特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲
から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されて
いる減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く。)を除外
する。
〇 教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
について、信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合
には、当該信託等により取得した信託受益権等については適用ができないこと等した上、その
適用期限を2年延長する。

【法人課税】
○ 研究開発税制の見直し
・ 試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除率を次のとおり見直した上、研
究開発を行う一定のベンチャー企業(注)の控除税額の上限を当期の法人税額の40%(現行25%)
に引き上げる。
① 増加試験研究費割合が8%を超える場合
9.9%+(増減試験研究費割合-8%)×0.3(10%を上限とする)
② 増加試験研究費割合が8%以下である場合
9.9%-(8%-増減試験研究費割合)×0.175(6%を下限とする)
(注)一定のベンチャー企業とは、設立後10年以内の法人のうち当期において翌期繰越欠損金額
を有するもの(大法人の子会社等を除く。)をいう。
・ 特別試験研究費の額に係る税額控除制度の対象について、委託して行う基礎研究や応用研
究、受託者の知的財産権等を利用するものであることなど一定の要件を満たす費用を加え税
額控除率を20%とするほか、研究開発型ベンチャー企業(注)との共同研究及び研究開発型ベ
ンチャー企業への委託研究に係る税額控除率を25%とする。
(注)研究開発型ベンチャー企業とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者でその発行する株
式の全部又は一部が同法の認定ベンチャーファンドの組合財産であるものその他これに準
ずるものをいう。
○ 中堅・中小・小規模事業者の支援
・ 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長す
る。
・ 中小企業経営強化税制について、特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正化を行っ
た上、適用期限を2年延長する。
・ 法人税関係の中小企業向けの各種租税特別措置等において、みなし大企業の判定における
大規模法人に①大法人(注)の100%子法人②100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等
を全部保有されている法人を加える。
(注)大法人とは資本金の額が5億円以上である法人、相互会社若しくは外国相互会社又は受託法
人をいう。
○ 円滑・適正な納税のための環境整備
・ 法人税における仮想通貨の評価方法、譲渡損益等について、法人が事業年度末に有する仮
想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上
することとし、法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益については、その譲渡に係る契
約をした日の属する事業年度に計上する等の措置を講ずる。
・ 法人設立届出書及び外国普通法人となった旨の届出書について、定款等の写し以外の書類
の添付を要しないこととする。
○ 都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
・ 特別法人事業税(仮称)及び特別法人事業譲与税(仮称)の創設
特別法人事業税(仮称)(法人事業税(所得割又は収入割)の納税義務者に対する国税、課税
標準は法人税事業税額、平成31年10月1日以後開始事業年度から適用)及び特別法人事業譲与
税(仮称)(平成32年度から譲与)が創設される。

【国際課税】
〇 過大支払利子税制の見直し
その事業年度における対象純支払利子等の額が調整所得金額の20%(現行50%)を超える場
合には、その超える部分の金額は損金の額に算入しない。
○ 移転価格税制の見直し
移転価格税制の対象となる無形資産を明確化し、独立企業間価格の算定方法として、OECD移
転価格ガイドラインにおいて比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対する価格算定方
法として有用性が認められているディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)を加える。

【消費税】
○ 金地金等の密輸に対応するための消費税における仕入税額控除制度の見直し
密輸品と知りながら行った課税仕入れについて仕入税額控除制度の適用を認めないこととし、
金又は白金の地金の課税仕入れについて、本人確認書類の写しの保存を仕入税額控除の要件に
加える。
○ 自動車税の税率引下げ
平成31年10月1日以後に新車登録を受けた自家用自動車(登録車)から、小型自動車を中心に
全ての税率区分において、次のとおり自動車税の税率が引き下げられます。

税率区分  1,000㏄以下  1,000㏄超
1,500㏄以下
 1,500㏄超
2,000㏄以下
 2,000㏄超
2,500㏄以下
 2,500㏄超~
引下げ幅  ▲4,500円  ▲4,000円  ▲3,500円  ▲1,500円  ▲1,000円

【関税】
○ 暫定税率等の適用期限等の延長等
平成31年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(411品目)、特別緊急関税制度及び牛肉・豚
肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算定基礎の特例を含む。)は、平成32年3月31日
まで適用期限を延長する。

【納税環境整備】
○ 番号が付された証券口座情報の効率的な利用に係る措置
個人番号又は法人番号が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効率的に利用できるよ
うに、証券会社等は証券口座に係る顧客の情報を番号により検索できる状態で管理しなければ
ならない等の措置を講ずる。
○ 情報照会手続の整備
税務当局による情報照会の仕組みについて、国税庁等の当該職員は事業者及び特別の法律に
より設立された法人に、国税に関する調査(犯則事件の調査を除く。)に関し参考となるべき帳
簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることを法令上明確化するなどの整備
を行う。
○ 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度及びスキャナ保存制度の見直し
・ 新たに業務を開始した個人の承認申請書について、業務を開始した日から2月以内に提出
できることとする。
・ 承認申請手続等について、運用上、ソフトウェアの要件適合性の確認業務を行う公益社団
法人による確認を受けたソフトウェアを利用する者が行う承認申請書の提出手続の簡素化を
行う。
・ スキャナ保存の承認を受けている者は、その承認以前に作成又は受領をした契約書・領収
書等の重要書類(過去に本措置に係る届出書を提出した重要書類と同一の種類のものを除く。)
について、所轄税務署長等への届出書の提出等の一定の要件の下、スキャナ保存を行うこと
ができることとする。

 

改正の大綱の「概要」

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改正の大綱

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