農協等に対する委託販売による消費税の課税売上高について【20181205】

農家が農協へ全部出荷している場合の消費税について

(委託販売等に係る手数料)

10-1-12 委託販売その他業務代行等(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。(平23課消1-35により改正)

(1)委託販売等に係る委託者については、受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い収受した又は収受すべき金額が委託者における資産の譲渡等の金額となるのであるが、その課税期間中に行った委託販売等の全てについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。

■結論

現在は農協の手数料を引いた純額で課税売上を認識することも認められているので、簡易課税の計算の対象となる売上高も純額で算出してOKでしたが、
2019年10月に「予定」されている消費税の税率アップで、その通達は廃止される可能性があります。

2019年分の所得税の確定申告からは、簡易課税での課税売上高は、取引総額で認識する可能性が高いです。

(参照)

【消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について】
(上記の16 抜粋・・これを根拠にしていると思われます)

(軽減対象資産の譲渡等に係る委託販売手数料)

16 委託販売その他業務代行等(以下「委託販売等」という。)において、受託者が行う委託販売手数料等を対価とする役務の提供は、当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合であっても、標準税率の適用対象となることに留意する。

なお、当該委託販売等に係る課税資産の譲渡が軽減税率の適用対象となる場合には、適用税率ごとに区分して、委託者及び受託者の課税資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額の計算を行うこととなるから、消費税法基本通達10-1-12(1)及び(2)なお書《委託販売等に係る手数料》による取扱いの適用はない。

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