一部未分割となる財産の相続税の課税価格へ算入する価格

「一部未分割となる財産の相続税の課税価格へ算入する価格」

結論から言いますと、相続税の実務においては、“穴埋め方式”を採用することになっています。

これは、あくまで分割が固まるまでの仮の計算であって、最終的に分割がかたまってしまえば、このどちらの方式を用いても結論は同じということになります。

(国税不服審判所 2015.6.3裁決)

 

(税大ジャーナル)

 

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