不動産売買契約の解除に伴う違約金の課税関係

【結論】
その不動産購入が事業所得又は雑所得に係るものの場合は事業所得又は雑所得になるが、それ以外の場合は一時所得として課税される。

【解説】

■手付の意義
手付とは、契約締結に際して当事者の一方から他方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。

■民法557条
一般に、不動産の売買契約を締結するに際して、その契約の履行を確保するために手付金が買主から売主に交付されるが、この手付金の授受が行われた場合には、相手方が契約の履行に着手するまではいつでも手付金を支払った者はこれを放棄(手付流れ・手付損)して売買契約を解除することができ、他方、手付金の支払を受けた者は、倍額を償還(手付倍戻し)することにより売買契約を解除することができる(民法557条)。

■所得税基本通達34-1(8)
このような民法第557条の規定に基づく手付流れ等は、売買契約の相手方の一方的な解約の結果生じたものであり、不動産業者等がその業務に関して受領するものは事業所得等の収入金額に算入されるが、それ以外のものは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有していないので、一時所得に該当する(所基通34-1(8))。

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