リゾート会員権の売却による損失について

平成26年度税制改正により
生活に通常必要でない資産”の範囲に「ゴルフ会員権等」を加えるとされ、
平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡(総合課税)で生じた譲渡損失は他の所得との損益通算ができなくなりました。

この“生活に必要でない資産”の範囲にリゾート会員権も該当することになります。

「区分所有権型」のリゾート会員権に係る譲渡損失は、土地や建物等の譲渡(分離課税)に当たるため、そもそも損益通算はできないが、平成26年4月1日以後は「利用権型」のリゾート会員権に係る譲渡損失について、ゴルフ会員権と同様に、総合所得の他の所得と損益通算できません。

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