2020年12月31日 税務情報
不動産所得の赤字と土地取得に係る借入金利子の関係
■不動産所得がある方 「所得税確定申告の注意点」
~不動産所得の赤字と土地取得に係る借入金利子の関係~
不動産所得の赤字のうち、土地を取得するための借入金の支払利子部分は、損益通算ができません。
具体的には、次のような取扱いになります。
(1)不動産所得の赤字が土地等を取得するための借入金利子よりも多い場合
①不動産所得の赤字のうち、土地取得に係る借入金利子に相当する金額は損益通算ができません。
②土地の借入金利子以外の赤字は、損益通算ができます。
(2)不動産所得の赤字が土地等を取得するための借入金利子よりも少ない場合
不動産所得の赤字はすべて切り捨てられ、損益通算ができません。この場合において建物の取得に係る借入金利子は、損益通算ができます。
(注)また土地と建物を一部自己資金、残りを借入金により取得した場合は、この借入金で得た資金は、まず建物の取得に充てたと考えて計算します。
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