受取配当等の益金不算入の過大計上

国税庁がHP上で注意喚起しています。

④の存在を忘れないようにしましょう。

税務調査でも必ず確認されそうです。

■株式等の区分       ■株式保有割合      ■益金不算入額

①完全子法人株式等     100%          受取配当等×100%

②関連法人株式等      1/3超100%未満       受取配当等-関連法人株式等に係る負債利子

③その他株式等       5%超1/3以下        受取配当等×50%

④非支配目的株式等     5%以下           受取配当等×20%

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