2018年3月02日 税務情報
所得拡大促進税制の適用の注意点【20180302】
所得拡大促進税制の適用について、
30年度の税制改正で基準年度との比較がなくなったことはご存知の通りです。
平成30年3月31日までは、新規設立法人や初めて従業員を雇った場合は、基準年度がないことから、適用がないと思い込んでいることはありませんか?
「よくあるご質問について」をご覧ください。
基準年度ない場合でも、当制度が活用できます。
この場合、基準雇用者給与等支給額は、事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額と規定されています。
ご注意ください。