マンション管理組合に支払う管理費と修繕積立金【20180517】

【所得税】

1.管理費は支払うべき日の属する年分の必要経費

2.修繕積立金

下記の4要件を満たせば支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。

(1)区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること。

(2)修繕積立金は将来の修繕等のためにのみ使用され他へ流用されるものでないこと。

(3)管理組合は支払いを受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと。

(4)修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて合理的な方法により算出されていること。

【消費税】・・◎要注意

管理組合の規約に従って管理組合の構成員として支払う管理費は、組合に拠出する通常会費と考えられ、国税庁の質疑応答事例においても課税仕入れには当たらないとされています。また修繕積立金については、拠出と修繕工事とは直接の対価関係になく、課税仕入れの対価に該当しません。

 

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